【定款】


 ハムランドコンテスト軍団 定款

 (名 称)
第1条  本社団の名称は,ハムランドコンテスト軍団と称する。
 (事務所)
第2条  本社団の事務所は、神奈川県横浜市港北区新吉田東1−8−1
       ハムランド内に置く。
 (目 的)
第3条  金銭上の利益のためでなく、アマチュア無線の健全な発展を計り、
       会員相互の友好を増進し、あわせて無線技術の向上及び公共の
          福祉に寄与することを目的とする。

 (事 業)
第4条  本社団は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  (1)アマチュア無線に関する調査及び研究
  (2)アマチュア無線に関するイベント等の開催及び参加・協力
  (3)アマチュア無線局の設置・運用
  (4)その他この会の目的達成に必要な事業
 
 (会員の種類と資格)
第5条   本社団の会員は正員と准員の2種類とする。
  (1)正員 
     アマチュア無線局の無線設備の操作を行うことができる無線従事者
     の資格を有する者で、本社団の趣旨に賛同する者。
  (2)准員
    前項の正員以外の者で本社団の趣旨に賛同し、自ら活動を希望
     する有資格者およびアマチュア無線に興味を有する者。

 (会員の資格喪失)
第6条  会員は、次の場合資格を失う。
  (1)退会
  (2)死亡
  (3)電波法令に違反し、罰則の適用を受けた場合
  (4)会費の滞納
  (5)本社団の名誉を汚す行為があった場合

 (会員の権利)
第7条  会員は,次の権利を有する。
  (1)正員は総会・会議での議決権を行使すること。
    ただし、准員は総会・会議での議決権を持たない。  
  (2)事業・行事に参加すること。
  (3)会の備品を使用すること。
  (4)社団局を運用すること。
  (5)その他会で認めたこと。
 
 (事業費及び会費)
第8条  会員は、会費を納入しなければならない。
  (1)入会金 正員 10000円
  (2)年会費 正員 10000円
         准員 2000円 および行事参加時2000円
  (3)納入された会費は、返却しない。
  (4)会費は、総会時に年会費として納入すること。
    臨時事業費として追加徴収する場合もある。
 
 (役 員)
第9条  本社団には次の役員を置く。
  (1)理事  3名以上
  (2)監事  1名

 (役員の選出)
第10条  本社団の役員は、総会の時に選出する。
  (1)理事と監事は、正員の中から選出する。
  (2)理事長(会長)、副理事長(副会長)は理事の中から選出する。
 
 (役員の任期)
第11条  役員の任期は、2年とし再任を妨げない。

 (役員の業務)
第12条  役員は、次の業務を行う。
  (1)会長は、本社団を代表し、業務を掌理統括する。
  (2)副会長は、会長を補佐し,必要な業務を代理する。
  (3)監事は、会計および理事の職務を監査する。

 (理事会)
第13条  理事会は会長が招集し、本社団の業務の執行に必要な事項を
        決定する。

 (総 会)
第14条  総会は、通常総会と臨時総会とする。
  (1)通常総会は、毎年1回会長が招集する。
  (2)臨時総会は、理事会又は正員の2分の1以上から理由を付して
     要求があったとき開催する。   

 (議決方法)
第15条  総会・理事会の議決は、出席者の過半数をもって行い、
         可否同数のときは、議長の決するところによる。
       また、委任状による議決参加を認める。

 (総会議事)
第16条  総会は次の議事を行う。
  (1)役員の選出
  (2)事業・会計の報告
  (3)事業計画・予算認定
  (4)定款の変更
  (5)会費・重要な財産の得喪及び変更
  (6)解散
  (7)その他必要な事項

 (資 産)
第17条  本社団の資産は、次のものからなる。
  (1)会費・入会金及び備品
  (2)寄付金及び寄付による備品
  (3)その他の収入

 (会計年度)
第18条  本社団の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。

 (定款の改廃と届出)
第19条  この定款の改廃は総会で行う。
  (1)正員に変更があった時は、速やかに関東総合通信局長に届け出る。
  (2)この定款又は理事について変更しようとする時は、あらかじめ
     関東総合通信局長に届け出る。
  (3)この定款は、定められた日より施行する。


2004-1-1
    施行
2004-11-13 
      第7条(1)に准員の権利を明確に追記
     第10条、第12条は副会長を任命したため合わせて変更
    第10条、第12条は副会長を任命したため合わせて変更
2005-11-26   次の付則を追加
     1. 正員、准員を問わず定期総会までに次年度の登録意思表示を行い、
         毎年更新とする。
     1. 新規正員の登録は、准員での参加実績があり、且つ正員希望の
        意思表示があった場合に、定期総会で協議決定する。
    1. 准員の登録費2000円は初回行事参加費に充当する。
        年間を通して行事参加しなかった場合も登録費は徴収し返却はしない。
        年次途中からの准員登録も認める。
     1. 正員は年3回以上の行事参加や行事主担当の義務を果たすこと。


〜補足説明〜
 正員、准員の方には随時MLにて情報を配信します。
一般の方は、JQ1YER掲示板やホームページにてなるべく詳細情報を
配信いたしますのでそちらから情報収集をお願いいたします。
 また、JARL登録クラブ11−4−63 ハムランドアマチュア無線クラブ対抗への
得点加算のご協力もよろしくお願いいたします。

クラブに関するお問い合わせはjh1wbg@hamland.co.jpまで。
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